ご利用方法

 
FJKK.COM I.T. SERVICEの不動産情報は、完全会員制になっております。

まずプライバシー保護の為あなた様のニックネームとメールアドレスのみをご登録頂ければ、1週間の無料お試し会員になっていただくことができます。
そこで当FJKK.COM I.T. SRVICEが保有する物件情報量、情報の質をその目でお試しください。
(残念ながら、現在様々な広告規制などでプロの情報内容や量を、ユーザー会員様と同一にすることが出来ないことを、ご了承下さい)

入会ご希望の方で以下の条件の全てに該当する方であれば、どなたでもご利用になることができます。
(ご利用約款の一部を抜粋しております)
 
(1) ユーザー本人又はユーザーの勤務先・所属する団体が宅地建物取引業の免許を有していないこと。
(2) 自己の責と負担において当FJKK.COM I.T. SRVICEを利用する方。
(3) 当FJKK.COM I.T. SRVICEは登録している不動産情報、不動産情報の表示、システムなどに何ら責任を持つものではないことを理解、承諾、遵守される方。
(4) 当FJKK.COM I.T. SRVICEの利用について営利目的の利用ではない方。
(5) 当FJKK.COM I.T. SRVICEの利用約款を遵守できる方。

その後も引き続き、不動産情報を必要とされる方は、ご自身のプロフィールを書き込んでいただき正会員になっていただきます。
会員は2種類有り、無料正会員・有料正会員がありますが、基本的なサービスに格差はございません。

  無料正会員 有料正会員
(現在工事中です)
お試し会員
利用料 無し 有り 無し
利用期限制限 無し 無し 有り(1週間)
不動産物件情報検索
不動産物件情報問い合せ
(媒介契約業者先に通知)

(ユーザー市場利用)
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ユーザー市場の利用
(現在工事中です)
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(キャンペーン期間中)
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(媒介契約業者先に通知)

(ユーザー市場利用)
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売りたい物件情報登録
(媒介契約業者先に通知)

(ユーザー市場利用)
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媒介契約の新規、変更
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・ 無料正会員

(当FJKK.COM I.T. SRVICE加盟の不動産会社と購入媒介契約(*)を締結していただくことで、 あなた様の利用料を、その契約した相手方の不動産会社が負担することで あなた様は引き続き無料会員となります。この場合、あなた様のプロフィールはその契約した相手方の不動産会社にのみ通知されます)

・ 有料正会員

(当FJKK.COM I.T. SRVICE加盟の不動産会社と購入の媒介契約を締結しない代わりにご自身で利用料をご負担していただきます。この場合あなた様のプロフィールは、どこにも明示されませんのでご安心下さい/現在工事中)

正会員としてご登録していただくことで継続してご利用していただくことが出来ます。
無料会員が締結した媒介契約期間の3ヶ月間が過ぎた場合にも、任意で媒介契約の更新をすることが出来ます。また媒介契約期間内における解約は自由です。
まずはこちらからあなた様の探している物件の情報量をご検索、ご確認していただき、どうぞ無料お試し会員にご登録下さい。

(*)媒介契約とは…

媒介契約を結んだからといって、なにか不動産を買わなければいけない、という意味では決してありません。
媒介契約とは、一般ユーザーの方が、不動産の売買を将来行おうという際、3ヶ月間という期間を定めて物件の「物件の購入、交換、売却」の相手方の探索を含めた依頼等を、不動産会社(あなた様の指名会社)と結ぶ契約のことを指します。
ですから原則、その契約期間内に相手方(買いたい物件など)がないからといって、罰則規定があるわけではありませんし、あるいは仲介手数料などの金銭が発生したりするわけではないですから、ご安心いただけることと思います。
繰り返しになりますが、媒介契約期間中に相手方(買いたい物件など)がないからといって、不動産会社に責任がないのと同じように、一般ユーザーにも何ら責任や金銭の負担があるわけではないのです。(但し悪意があるときには、そうでない場合があります。)
もし良い相手方(買いたい物件など)が見つかって売買契約が締結されると、不動産会社はこの媒介契約をもって、仲介手数料を頂戴することになります。
つまり媒介契約における報酬(仲介手数料)の発生は、売買契約が成立した場合にのみに適応され、不動産会社にしてみると売買契約(ミッション=良い物件が見つかる)が成立(成功)しないと報酬はありえない、ということになります。
ですからこのサイトにおける媒介契約は、一般ユーザーの方が不動産を探していく上で予め、一般ユーザーの側に立って行動をするプロ、つまりバイヤーズエージェントを決める(媒介契約を結ぶ)ということなのです。そのことにより、一般ユーザーの方にしてみると、指名した不動産会社がおつきあいをしていく中で、将来仲介手数料を支払うに値する会社かどうかを見極める事も出来るわけです。不動産会社にすれば、有力な見込み顧客の確保につながることになります。と双方にとって利益をもたらす結果になるのです。

媒介契約を結ぶことでの主なメリット・デメリット

メリット

・無料でこのシステムが利用できる
・指名不動産会社(営業担当者)の営業方法、営業姿勢、営業努力を見ること、見極めることが出来る
・契約期間内に置いても、指名不動産会社の変更、解約をすることが出来る
・契約期間を越えても契約更新できる

デメリット

・契約期間内に置いては、当FJKKに登録されている物件は指名不動産会社からしか、購入することが出来ません(但し、専任媒介契約を締結した場合のみ)

媒介契約には本来、4つの種類があります。

・専属専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を受任会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
依頼の内容が売却の場合、受任会社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
受任会社は依頼者に1週間に1回報告の義務があります。

・専任媒介契約型式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を受任会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼内容が売却の場合は、受任会社は、目的物件を建設大臣が指定した指定流通機構に登録します。
受任会社は依頼者に2週間に1回報告の義務があります。

・一般媒介契約型式(業者明示型)

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介叉は代理を当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
受任会社以外の不動産会社を明示します。

・一般媒介契約型式(業者非明示型)

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介叉は代理を当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
受任会社以外の不動産会社は非明示とします。

当FJKK.COM I.T. SRVICEにおいてはこのうち、・専任媒介契約型式(単数の不動産会社との契約)・一般媒介契約型式(非明示型、複数の不動産会社と契約できる)をご用意させていただきました。

媒介業者を選ぶコツ

はじめ、お気に入りの業者がない、分からない場合はなるべくたくさんの不動産会社を指名(一般媒介契約にて契約締結)して、それぞれの不動産会社の違いを見て、比較してみて、しっかり見極めてみましょう。
案外小さい業者に良い業者がいたり、小さい業者だからこそのサービスがあったりもします。
その後、気の合う不動産会社が見つかれば、その不動産会社と専任媒介契約を結ぶのも良いでしょう。

どうぞ、ごゆっくりご自身とっての「良い物件」&「良い不動産会社」をお探し下さい。
 

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